小規模多機能型居宅介護ってなに?

小規模多機能型居宅介護とは

 小規模多機能型居宅介護とは、中重度の要介護者となっても、在宅での生活が継続できるように支援する、小規模な居住系サービスの施設です。デイサービスを中心に訪問介護やショートステイを組み合わせ、在宅での生活の支援や、機能訓練を行うサービスです。

 2006年4月の介護保険制度改正により、今後増加が見込まれる認知症高齢者や中重度者ができる限り住み慣れた地域での生活が継続できるように、新たなサービス体系として地域密着型サービスが創設されました。

小規模多機能型居宅介護のメリット

 小規模多機能型居宅介護は、1つの事業者と契約するだけで、「通い(デイサービス)」を中心として、要介護者の様態や希望に応じて、随時「訪問(訪問介護)」や「泊まり(ショートステイ)」のサービスを、組み合わせて利用できます。中重度となっても在宅での生活が継続できるように支援するものです。

小規模多機能型居宅介護のサービスが創設されるまでは、「通い」「訪問」「泊まり」などの介護サービスをそれぞれ別の施設で受けていました。そのため、それぞれの場面で利用者に対応するスタッフが異なり、馴染みの関係やケアの連続性が保たれないなどの問題がありました。

 特に認知症高齢者の場合、記憶や認知機能の障害のために、自分のいる場所がわからなくなったり、周囲の環境の変化に対応ができなくなったりなど、不安や混乱を招き、症状の悪化を引き起こす場合もありました。

 小規模多機能型居宅介護を提供する施設は、地域に根ざした小規模の施設であるため、「通い」「訪問」「泊まり」等のサービスを、同じスタッフが提供しますので、連続性のあるケア、安心感が得られるでしょう。

小規模多機能型居宅介護が利用できる方

 小規模多機能型居宅介護は、要介護の認定を受けた方で、事業者と同一の市町村に住んでいる方が対象となります。

 なお、要支援1あるいは要支援2の方は、「介護予防小規模多機能型居宅介護」のサービスが利用できます。

1日当たりの利用者

 小規模多機能型居宅介護のサービスを提供する事業所での利用者の登録数は、29人以下で、1日当たりの「通い」の利用者は概ね15人以下、「泊まり」の利用者は概ね9人以下となっています。ただし、登録定員が26名以上29名以下で、居間および食堂の面積が定められている広さを確保してある場合には、通いサービスに係る利用定員を18人以下とすることができます。このサービスを利用しながら、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与などを利用できます。